日本出発前の公的機関手続き

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公的手続きについてオーストラリアに来る前に必ず手続きをすませましょう。

公的手続きは基本的に海外転出届(住民票)・国民年金・健康保険・住民税(市民税)・所得税の5つです。人によって必要な手続きが違いますので、詳細は市役所(区役所)で確認して下さい。

日本ご出発の約2週間前から手続きが始められます。役所は土日がお休みになっていますので、余裕をもって手続きの日程を組んでください。

海外転出届

【海外転出届(住民異動届)】は簡単に言うと、「日本を長期離れるので、住民票を海外に移します」と届出をすることです。
海外に1年以上滞在する場合は、現在住んでいる市町村役所に【海外転出届(住民異動届)】を提出します。この手続きをしておくと、日本を離れている間は国民年金の支払いを中断する事ができ(その分受給時差し引かれる)、健康保険・住民税は支払わなくてもよくなります。

但し、注意しなければならないのは、海外転出届を提出すると住民基本台帳から氏名が抹消されますので、住民票や印鑑証明など個人を特定するための重要書類が発行されなくなります。自動車の譲渡・売却等をする方は手続きを終えてから届出をしましょう。

【海外転出届(住民異動届)】を出さない=住民票はそのままにしておくという方法もあります。

住民票を抜いてしまうと・・・・・・・

  • 将来、国民年金を受給する際に、満額受給できなくなる
  • 海外でも適応されるようになった国民健康保険の被保険者の資格がなくなる

ただし、住民票をそのままにする場合は、日本を離れている間も保険料、年金、住民税を継続して支払わなければなりませんのでご注意ください。支払方法としては、日本の銀行口座から自動引き落としすることができます。国民年金は1年分を一括で支払う事が出来ます。

海外転出届の受付は転出の2週間前からです。その際は免許証やパスポート、健康保険証など本人確認ができるものを持参しましょう。印鑑も必要です。

帰国の際は国内転入届の手続きをする必要があります。パスポートと帰国日のスタンプの付いたページの証明が必要になります。もしスタンプが押されていない場合は、帰国のチケットと念の為印鑑も必要になります。

国民健康保険

海外転出届を提出した時点で保険証を返納するので、国民健康保険は自動的に解約されます。

また、会社に勤めている方は退職する際にそれまで加入していた社会保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えるかを選ぶことができます。

なお、年度の途中で渡航する場合は転出日の前日までの保険料が請求されます

また年初に年間保険料を全納している場合は転出する前月までの保険料を差し引いた額が返金されますので親族に代理受領してもらうか、口座を指定して振込を依頼します。

国民年金

海外転出届を提出して住民票を抜いた場合は自動的に一時中断となるので、オーストラリア滞在中は支払いを免除されますが、国民年金を払わなかった期間中の受給資格も失われるので、将来年金を受給するようになったときに、「受給資格期間がト-タルで25年以上』に達しない場合は受給額が引かれてしまい満額の受給ができなくなります。満額受給を希望される方は、オーストラリア滞在中も所定の手続きを行えば、継続(任意加入)することも可能です。

住民税(市・府・都民税)

住民税は1月1日時点で居住している住所で、前年の1月1日から12月31日までの所得を基準に計算され課税されます。1月から6月に海外転出した場合には6月に納税通知書が届きます。前年の所得により課税される見込みの方は、「納税管理人指定」の届出が必要になります。この手続きをしておくと、納税管理人があなたの代わりに納税することができます。手続きで必要なものは身分証明書と印鑑です。

1月1日以前に海外転出届を出した場合は前年度収入に課税される市民税の支払いは免除されます。もちろん海外滞在期間の住民税の支払い義務はありません。

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